大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2420 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋武夫及び同本間大吉の上告趣意第一点について。

しかし前科の事実は旧刑訴第三六〇条第一項の「罪となるべき事実」ではないの

であるから、必ずしも公判廷で証拠調べを経た証拠によりこれを認定することを要

しないこと、既に当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二一二号同二三年三月三〇

円第三小法廷判決)に示されている通りである。それ故に原判決が、証拠調を経な

い被告人の前科調書の記載と被告人の原審公判廷における供述とを綜合して、同人

の前科の事実を認めたことには、所論のような違法はない。論旨は理由がない。

同第二点について。

しかし復権は有罪の言渡を受けたために喪失し又は停止された資格を回復するに

止まり、刑の言渡の効力を失わせるものではないから、前科ある者が復権している

からとて、これに対し累犯加重の刑を科する妨げとはならない。

よつて原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。

以上の理由により旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二五年二月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 穂 積 重 遠

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